法廷の休日 JURYBOX 裁判の進み方 DEMO
会員様からお寄せいただいた議題に弁護人、裁判員で審議しました。
その後、一般会員様で投票により判決となっています。
判決:[無罪] 有罪:0票 無罪:7票
| テーマ 放火事件 テーマ採択日:00月00日00時00分支持得票:6 |
内容 被告人A氏(身長175cm)が被害者B氏の住宅を放火し全焼させた、として告訴された事件。但し、A氏は否定している。
被告人A氏は工務店を経営しているが、営業状態は悪く、資金繰りに困っていて、経営はギリギリの状態であった。
A氏は被害者B氏から、本件火災の3年前に家の建替えの相談を受け、図面まで検討し、公庫の手続きの準備までしていたが、B氏は火災の4ヶ月前に被告人A氏ではなく、別の業者に建替えの依頼をして本件火災の1ヶ月前に完成させた。
火災当日、被告人A氏は居酒屋で酒を4合ほど飲み、帰り道に夜22時頃、B氏の建替えた住宅を見て「バカヤロウ!」と大声で叫び、上着(黄緑色)を脱いで壁に何度も叩きつけていた。このことはA氏の親友D氏が証言している。
その後友人と別れて3時間後の深夜1時、A氏がB家を放火したとされている。このことは、70歳の無職のC氏が「身長175cmで、黄緑色の上着を着た男らしき人物がライターを使い、放火した」と証言されている。なお、現場にはA氏のライターが落ちており、A氏の指紋が検出されている。
A氏の親友D氏は「彼は確かに当時酔っていたが、真面目で、たとえ酔っても犯罪を犯す人物ではない」と述べている。
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法の下では、被告人は公訴事実について無罪と推定されています。そして被告人が合理的疑い、すなわち、社会人の常識に基づいて疑いが残らないという程度の有罪の立証があれば、被告人を有罪にできる、とされています。
刑事訴訟法108条:
放火して現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物…(略)…を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する |
裁判員
Yさん
Aさん
Kさん
Hさん
Mさん
有罪派弁護人
YAさん
juryさん
無罪派弁護人
姉さん
yellowさん |
注意>掲示板は下から上に更新される形をとっております。
最終審議掲示板 審議終了:4月14日0時5分
有罪支持:[0] 無罪支持:[1]
件名:現段階の有罪派弁護士の方々の意見では
04月12日21時28分 [裁判員] K 支持 1票
A氏の有罪は決定できません
件名:振り出しに戻りますが
04月12日21時17分 [裁判員] A 支持 1票
A氏が告訴された時点で、被告人に対する状況証拠などが欠落していたのではないかと考えます。
事件内容を繰り返し読んでも(読解力に欠けているので・・・スミマセン)、審議の経過を見ても、有罪を決定付けるものは見つからず...
総体的に見て、A氏の無罪を有力視するものです。
件名:グーグルしてみました。
04月12日01時38分 [裁判員] H 支持 1票
放火未解決事件やら結構、多いんですが捕まった犯人のほとんどがストレスが原因で放火してますね。
A氏⇒動機アリ
D氏⇒謎
B氏⇒自作自演?なわけがない。
C氏⇒だいたいなんで70才が深夜1時にであるく?放火を目撃しているんだ?叫べよ?心境的に不安体かもしれないですね。
B氏宅、全焼という被害は大きな事件ですが放火の立証がむずかしい時点で決定的な証拠があがってない以上A氏を有罪にする判断は間違っていると思います。
A氏に無罪を支持します。
件名:はじめまして
04月11日20時52分 [裁判員] M 支持 0票
まだ不慣れなものでよくわかりません。
件名:行き詰まっています
04月11日16時00分 [裁判員] A 支持 2票
カナリ厳しいですね
これまでの審議ではなかなかA氏を有罪と決定付けるものが無いように思うのですが…
MさんKさん如何でしょう?
件名:なんか難しいですね。
04月11日01時55分 [裁判員] H 支持 2票
70歳のC氏も怪しくなってきてなにがなにやら・・・
放火って犯人見つかりにくい事件なんですね。
件名:気になる点があります
04月09日21時40分 [裁判員] A 支持 4票
C氏が現場に居合わせ、放火を目撃しているにも拘らず、何故、住宅が全焼してしまうと言うような大きな火災になってしまったのでしょう。
何点か考えました。まず、
・C氏の通報が遅れたor遅かった。
これは通報する手段(電話等)が無かったか、周りに人が居なかった。或いは住宅が無かった等考えられないでしょうか?また、B氏宅は不在だった・・・等。
もう1点は、
・計画的犯行だった。
発見が遅かった訳でも、通報が遅れたのでもないとすれば、灯油等をまき、火のまわりを早めた。
あとは、
・気象条件的なもの。
乾燥していた、強風であった・・・等です。
上記に述べたものは仮定した上での意見であって、本件を立証付けるものではありません。
無論、A氏対しての審議も大切ですが、違う視点から少し事件を掘り下げてみてはと考えました。
件名:このような視点もあります
04月08日20時23分 [裁判員] Y支持 6票
70歳の男性の意見の信憑性について考えてみたのですが、この男性は犯人が175cmジャストと分かったのにも関わらずなぜ性別が分からなかったのでしょうか?
また、真夜中で暗いのにも関わらず服の色が黄緑色と分かったのも不思議だと思いませんか?
ただ、服を頭にかぶせていて性別が分からなかった、電灯の光で色が分かったという見方はできますが、70歳というお年なのに正確に身長が分かっていたのがひっかかります。
弁護人審議掲示板 審議終了:4月7日19時53分
有罪支持:[1] 無罪支持:[1]
件名:法律を自分なり調べてみました
04月05日11時41分 [有罪派] jury
刑法第百八条 【 現住建造物等放火 】
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
この事件でB氏宅が放火されたのは事実です。よってこの事件を起こした犯人には死刑又は無期若しくは五年以上の懲役が処される事になります。
えーっとまずB氏宅を放火し全焼はさせたけど死亡などの届けはないようです(なによりです。)ので仮にA氏が犯人だとしても死刑を求刑するにはちょいとないんでないのと思います。しかし懲役となるとまず『前科』がついちゃいます。経営困難な会社の経営者が懲役・・まず会社にとっては致命傷でしょう・・B氏にとっては自宅全焼・・・B氏にとっても自宅が全焼(火災保険入ってたんかなぁ〜?新築一ヶ月となると保険加入の可能性大。?)A氏にとって判決は生涯ついてまわる問題、会社も破産は確実でやり直しのきかない事件になります。B氏にとっては家が全焼(頑張ればまたなんどでもやり直せます。)し放火犯には怒りの感情があるだけです。
しかし放火という犯罪はひとつ間違えば多大な被害になりやすい犯罪です。判断を下すには難しいですね〜
件名:極端な意見になりすぎました。すみません。
04月04日19時42分 [有罪派] jury
色んな状況を考えていきましょう。
件名:juryさん法廷は勝負の場ではありません!
04月04日14時43分 [無罪派] 姉
ただ一つ言えるのは『真実』を見極める事ではないでしょうか。(乱文お許しください。)
本題に戻ります。
『B氏に恨みを持つ人がその日その時間にいる事はかなり考えにくい・・・』そうですね。確率的には低いでしょう。ですが、まったく無いとは言い切れません。従って1%でも可能性があるのであれば、それを見逃すことはできませんし、最後まで追及すべき要点であると考えます。
次に
犯行原因についてですが、『むしゃくしゃしていた』と言うような心理的要因を挙げておられますが、これはあくまでも一般的なものだと主張いたします。何故なら、親友D氏が述べているように『彼は確かに当時酔っていたが、真面目で、たとえ酔っても犯罪を犯す人物ではない』と言い切っていることも要因の一つとお考えください。
また、『物を燃やすとすっきりするのが人間』と言う一文に共感できない点があります。その点については全ての人間に匹敵しないのも周知しなければなりません。
更に
『工務店の経営状態が悪く、資金繰りに困っていた』事も事実でしょう。だからと言って、一会社の経営者がなんの利益も考えず一時的感情で犯行に及ぶとは考えにくいのではないでしょうか
件名:潰されそう(笑)でも負けたくないんです。
04月04日11時23分 [有罪派] jury
えーっと『その上着をまったくの別人(放火魔、あるいはB氏に恨みを持つ人)が通りかかり、A氏の上着を身に纏い反抗を行った。』とありますが・・・B氏に恨みを持つ人がその日その時間にいる事はかなり考えにくいでしょう・・A氏がB氏宅に上着を叩きつけている現場に居合わした放火魔・・・この線についてはまだ考え中ですが一般的に放火事件の犯行の原因は心理的に『むしゃくしゃしていた』という要因があります。物を燃やすとすっきりするのが人間ですから・・・A氏はこの事件を起こす要因を心理的に持ってます。
『A氏は工務店を経営しているが、営業状態は悪く、資金繰りに困っていて、経営はギリギリの状態であった。』とありますがどんな人間でも資金繰りの苦しくなった経営者が穏やかな気持ちで日常をすごせるはずがありません。
ライターについてですがA氏は『真面目で、たとえ酔っても犯罪を犯す人物ではない』とありますが犯行を犯した自分の恐ろしさに頭が混乱し落としていった、または放り投げてしまった事も充分に考えられます。
ドンキ放火の件はすみませんでした。
件名:juryさんの参考記事に戻りますが
04月03日19時17分 [無罪派] 姉
『ドン・キホーテ放火事件』の判決等に関しては、申し立てるところは御座いません。むしろ、犯した罪は然るべき処で罰せられ、犯した罪を認め償うのも重要だと考えます。
しかしながら
本件に関しては、なんら関連性の有るものではないと結論付けるものであります。
件名:有罪派弁護人「YAさん」初めまして
04月03日18時35分 [無罪派] 姉
鋭い御指摘です。
『A氏の指紋が検出されたライター』に附いてですね。
間違いなく、そのライターはA氏本人の物です。
皆さん思い出して下さい。A氏がB氏宅の前で取った行動を・・・
A氏の親友D氏が・・・『親友』のD氏がこう証言しています。
「上着(黄緑色)を脱いで壁に何度も叩きつけていた。」
『何度も叩きつけて・・・』と言う行動から・・・想像してみて下さい。叩きつけられた上着のポッケトからライターが落ちる。これは自然な現象ではないでしょうか。
如何でしょう。
件名:まったくの別人が居たと仮定して
04月03日13時08分 [有罪派] 大和
では、現場に落ちていたA氏の指紋が検出されたライターについては、どう説明されますか?
件名:有罪弁護人juryさんのおしゃるように。。。
04月03日12時52分 [無罪派] 姉
A氏はB氏宅に上着を忘れたとしましょう。
その上着をまったくの別人(放火魔、あるいはB氏に恨みを持つ人)が通りかかり、A氏の上着を身に纏い反抗を行った。と言う事も考えられます。
C氏の証言によると、「身長175cmで、黄緑色の上着を着た男らしき人」と有るだけで、A氏の顔を確認した訳でもなく、『男性』で有ると言う事も断定しきれないのではないでしょうか。
件名:参考までに・・・
04月03日11時02分 [有罪派] jury
2007年03月23日
ドンキ放火で無期懲役判決
★被告に無期懲役=3人焼死、ドン・キ放火−さいたま地裁
従業員3人が焼死した「ドン・キホーテ」浦和花月店など、さいたま市で2004年12月に起きた量販店連続放火事件で、現住建造物等放火、同未遂などの罪に問われた無職★被告(49)の判決公判が23日、さいたま地裁で開かれ、飯田喜信裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
という関連記事を見つけました。この事件の通り放火は殺人にも繋がる重い罪です。B氏の家が放火されたのは紛れもない事実です。
件名:いやいや
04月02日19時18分 [有罪派] jury
友人D氏の証言で3時間前にA氏は上着をB氏宅の壁になんども叩きつけていたとあります。A氏は酒を4合ほど飲みB氏宅に忘れていったのではないでしょうか?3時間後に酔いも醒め上着を取りにB氏宅まで再び戻ってきた。これでC氏の証言と一致します。
件名:では
04月01日21時43分 [無罪派] 姉
同じ時間帯という表現がありますが、A氏がB氏の住宅の前で大声で叫んだ時刻から犯行時刻までは約3時間。3時間もたてばアルコールも醒め、少しは冷静さを取り戻すのではないでしょうか。さらに、今から犯行を行おうとしている人間が、その場に3時間も留まっていることは考えにくく、まして、同じ服装で3時間後に現場に現れ犯行を起こすのは不自然だと思われます。
件名:よろしくです。では
04月01日20時45分 [有罪派] jury
本題に入ります。
A氏は有罪です。まず黄緑色の上着を着た男の目撃情報ですが同日、ほとんど同じ時間帯に身長とさらに一般的に着ている人が少ない黄緑色の上着を着ている人物が二人または複数以上もいる確率はないはずです。
件名:ね〜やんです
04月01日20時38分 [無罪派] 姉
入ります。お手柔らかに…
件名:有罪派弁護人
04月01日20時18分 [有罪派] jury
JURYです。
よろしくお願いします。
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